医療費控除の最新情報をお届けします。 (無料)

医療費控除を受けられない対象

では逆に医療費控除の対象として認められないもの

@妊娠・出産の場合

医療費控除の対象として認められないもの・出産のために実家に里帰りする費用
医療費控除の対象として認められないもの・入院のための身の回り品の購入費用
医療費控除の対象として認められないもの・妊娠判定薬
 ※これらは出産に直接必要とされないため×。また、出産後に雇った家政婦の費用なども
  認められない。

A入院・通院の場合
医療費控除の対象として認められないもの・本人の都合で利用した特別室、差額ベット代
医療費控除の対象として認められないもの・付き添いの親族への謝礼・交通費
医療費控除の対象として認められないもの・自家用車で通院した場合の費用
 ※入院中のテレビ・冷蔵庫のレンタルも×。付添人は専門家でないと認められない。
  自家用車での通院は駐車場代、ガソリン代も×。

B薬・医療器具の場合

医療費控除の対象として認められないもの・ビタミン剤、ドリンク剤、うがい薬などの購入費
医療費控除の対象として認められないもの・マッサージ機、血圧計などの購入費
 ※基本的に健康増進、病気予防、疲労回復などの目的での薬、医療器具購入代は認められない。

C検査・療養の場合

医療費控除の対象として認められないもの・予防注射の費用
医療費控除の対象として認められないもの・湯治の費用
医療費控除の対象として認められないもの・健康維持、生活習慣病予防のためのスポーツクラブ料金
 ※医師の指示がないもの、目的が治療以外のものは基本的に×。

D歯・目の治療の場合

医療費控除の対象として認められないもの・歯科ローン利子
医療費控除の対象として認められないもの・歯垢除去費用
医療費控除の対象として認められないもの・近視・乱視・遠視用コンタクトレンズ代、眼鏡代
 ※治療以外の美容、健康維持目的のための費用は認められない。
 眼鏡などを買うための検眼費用も×。


医療費控除を正当に受けるためには、10個の方法

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

医療費控除の対象となる医療費(1)
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

医療費控除の対象となる医療費(2)
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

医療費控除の対象となる医療費(3)
病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

医療費控除の対象となる医療費(4)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

医療費控除の対象となる医療費(5)
保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

医療費控除の対象となる医療費(6)
助産師による分べんの介助の対価。

医療費控除の対象となる医療費(7)
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

医療費控除の対象となる医療費(8)
次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
医療費控除の対象となる医療費イ
医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

医療費控除の対象となる医療費ロ
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。

医療費控除の対象となる医療費ハ
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
(注)
医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。


医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費用に相当するものも含まれます。


おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。



医療費控除を受けるためには(9)
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

医療費控除を受けるためには(10)
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金


医療費控除に関する事項

なかなか難しく思える医療費控除
その医療費控除について一緒に勉強しましょう

@まず医療費控除の概要について

医療費控除とは…自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができること


Aでは医療費控除の対象となる医療費の要件とは?

医療費控除の対象その(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

医療費控除の対象その(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。


B医療費控除の対象となる金額って?

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
   (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額=医療費控除の対象となる金額
イ保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

ロ10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額


Cじゃあ控除を受けるための手続は?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。